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【新築注文住宅】固定資産税を賢く削減!愛媛県松山市で使える節税対策ガイド

目次

1. 固定資産税とは?

住宅を購入すると、毎年支払わなければならないのが固定資産税です。
特に、新築の戸建て注文住宅を購入した場合、最初の数年間は軽減措置が適用されることが多いため、しっかりと仕組みを理解しておくことが重要です。

固定資産税は、毎年1月1日時点で不動産を所有している人に対して課税される税金で、
その計算方法は**固定資産税評価額 × 税率(通常1.4%)**となります。
この評価額は、土地と建物それぞれに設定され、市町村が決定します。

また、一戸建ての住宅用地や建物の構造によっても評価額が変わるため、どのようにすれば費用を抑えられるかを知っておくことがポイントになります。

さらに詳しく知りたい方は、こちらの動画で解説しています!
 【住宅購入した人必見!】固定資産税を8割削減?!徹底解説!


2. 固定資産税を軽減するための制度

新築や注文住宅を建てる際には、固定資産税の負担を軽減できる制度がいくつか用意されています。以下のような軽減措置を活用することで、税負担を抑えることができます。

2-1. 住宅用地に対する軽減措置

住宅が建っている土地(住宅用地)については、固定資産税の課税標準額が大きく軽減されます。

  • 200㎡以下の部分 → 課税標準額が1/6に軽減
  • 200㎡超の部分 → 課税標準額が1/3に軽減

例えば、注文住宅を建てる際に200㎡以内の土地を確保できれば、固定資産税の負担を大きく抑えることが可能です。

2-2. 新築住宅の固定資産税軽減措置

新築の木造住宅戸建てを建てると、一定期間固定資産税が軽減される制度があります。

  • 一般的な新築住宅3年間、固定資産税が1/2に軽減
  • 3階建て以上の耐火・準耐火建築物(マンションなど)5年間、固定資産税が1/2に軽減
  • 長期優良住宅(耐震性・省エネ性の高い住宅) → 軽減期間が5年間(マンションなどは7年間)

新築の一戸建てを建てる際には、この軽減措置を適用することで、大幅に税負担を減らせます。

実際の軽減措置の詳細やポイントを、動画でわかりやすく解説しています! こちらの動画をチェック!

2-3. 既存住宅の改修による軽減措置

購入後に一定のリフォームを行うことで、固定資産税の軽減を受けられる場合もあります。

  • 耐震改修(1981年5月31日以前に建築された住宅) → 翌年度の固定資産税が1/2に軽減(120㎡まで)
  • バリアフリー改修(新築から10年以上経過した住宅) → 翌年度の固定資産税が1/3に軽減(100㎡まで)
  • 省エネ改修(2008年1月1日以前に建築された住宅) → 翌年度の固定資産税が1/3に軽減(120㎡まで)

新築住宅では適用されない制度ですが、購入後にリフォームを検討している方は、税負担を減らす方法として活用できます。


3. 固定資産税を抑えるためのポイント

3-1. 建物の構造と設備に注意

木造住宅注文住宅を建てる際、使用する建材や設備のグレードによって固定資産税評価額が変わることがあります。

  • 木造 vs. 鉄骨造・RC造 → 木造住宅のほうが評価額が低くなりやすい
  • 内装・設備のグレード → 高級なキッチンやバスルームは評価額を上げる要因になる
  • 庭や外構は対象外 → 建物内部ではなく、庭や外構にこだわることで固定資産税の増加を抑えられる

税負担を抑えたい場合は、設備の選び方にも注意が必要です。

3-2. 新築のタイミングを考える

新築住宅の固定資産税は、建物が完成し、所有者が確定した翌年1月1日時点から課税されます。そのため、年末に引き渡しを受けると、すぐに翌年の固定資産税が発生することになります。

固定資産税を少しでも遅らせたい場合は、年初に引き渡しを受けるスケジュールで計画するとよいでしょう。


4. まとめ

固定資産税は、新築や注文住宅を購入した際に必ず発生する税金ですが、適切な軽減措置を活用することで大幅に節約できます。

もっと詳しく知りたい方は、こちらの動画をご覧ください! 【固定資産税を8割削減?!】徹底解説!

新築の一戸建て木造住宅の購入を検討している方は、事前にこれらの制度を把握し、上手に活用することで、賢く節税しましょう!

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